2018年12月8日に、皇太子さまが即位される2019年5月1日と、即位を国の内外に宣明する儀式「即位礼正殿の儀」が行われる2019年10月22日を本年に限り祝日とする法律が、2018年12月8日に可決、成立しました。
これにより、2019年ゴールデンウィークが10連休になることが決定しました。

なぜ、5月1日が祝日になると10連休?
まず、この法律が成立する前は、4/30、5/1、5/2は休日ではなく平日でした。
そのため、飛び石のゴールデンウイークだったわけですが、今回の法律が施行されることによって5/1が祝日となったため、4/30及び5/2が休日となったわけです。
祝日は法律で決まっています!
この法律に祝日で前後を挟まれた場合(第3条)、挟まれた日を休日とする規定があります。
この規定により、5/1が祝日と決められたことで、4/30及び5/2が休日となったわけです。
国民の祝日に関する法律 第3条に以下のような記載があります。
注目すべきは、第3項です。
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
以下に、今回の法律の概要等が、「内閣府のHP」に詳しく記載がありますので、ご覧下さい。

具体的にカレンダーで見てみよう!
要するに、祝日というのは法律で決まっているわけです。
で、その法律に下記のとおり祝日が定められています。
ただ、これだけでは4/30及び5/2は休日にはなりません。
そこで、「国民の祝日に関する法律」の第3条の上記した3項によって、5/1が休日になることによって4/30及び5/2が祝日で挟まれているために休日となり、ゴールデンウイークが10連休となるわけです!
ただし、4/27(土)については、土曜休みの会社でなければ通常勤務の土曜日になるので、9連休ということになりますね。
4月27日(土) | 土曜日 |
4月28日(日) | 日曜日 |
4月29日(月) | 祝日・昭和の日 |
4月30日(火) | 休日・天皇陛下退位 |
5月 1日(水) | 祝日・皇太子さま即位・改元 |
5月 2日(木) | 休日 |
5月 3日(金) | 祝日・憲法記念日 |
5月 4日(土) | 祝日・みどりの日 |
5月 5日(日) | 祝日・こどもの日 |
5月 6日(月) | 休日・振替休日 |
どこの会社も休み?
これはあくまで法律的な話しなので、みなさんの会社が休みかどうかはそれぞれの会社で決まってきますので、会社に確認しましょう。
祝日が休みという会社であれば10連休でしょう。
まぁ、この法律がなくてもサービス業や飲食業など稼ぎ時の会社では、ゴールデンウイークは休みじゃない会社はたくさんありますよね。
銀行や郵便局は?
10連休になるでしょう。ただし、ATMなどは使える可能性があるので、ご自身が利用している銀行や郵便局のHPなどで確認して下さい。
役所はどう?
役所も原則10連休になります。ただし、特定の窓口は、市区町村によって開設していることがあるので、関係する窓口に確認したほうがいいと思います。
例えば、転入・転出、婚姻届や出生届などでしょうか。
ごみ収集などは?(役所関係)
市区町村によっては収集するところもあれば、行わないところもあるようなので、各市区町村で確認して下さい。
保育園や学童、学校は?
学校は、公立・私立は、基本10連休ですね。
公立の学童・保育園は、10連休だと思われますが、民間は園などによると思われるので確認をしておきましょう。
病院は?
病院も原則10連休になるでしょう。
ただし、救急対応の病院や地域で調整する可能性もあるようなので、かかりつけの病院に確認をしておいた方がいいと思います。
お子さんがいると、いつ病気になるか分かりませんので、かかりつけの病院に事前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ
みなさん、長い休みとなりますので、有意義にお過ごしください!
どこに行ってもお金はかかるし、混んでいて大変ですけどね・・・(;´・ω・)
通常でも混むのに、10連休ともなると想像以上でしょうね・・・考えたくないw
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